ゆうきセミナー規約
ゆうきセミナー規約
(名称)
第1条 本会は、「ゆうきセミナー」(以下「セミナー」という。)と称する。
(目的)
第2条 本セミナーは、参加者を中心とした人的ネットワークを構築し、次代を担う人材を共に育て、活力ある地域創造を図り、もって地域社会・経済の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本セミナーは、前条の目的に賛同する企業・個人(以下「会員」という。)により構成する。なお、セミナーに賛同・同意し、参加するものをもって、その資格を得るものとする。
(事業)
第4条 本セミナーは、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1) ネットワーク形成事業
(2) セミナーの開催
(3) 連携促進事業
(4) 情報提供事業
(5) その他本セミナーの目的を達成するために必要と認められる事業
(組織)
第5条 本セミナーを円滑に運営するため、次の組織を置くことができる。ただし、(1)は必ず設
置するものとする。
(1) 運営幹事会
(2) 顧問
(3) 部会、研究会、ワーキング・グループ等
(運営幹事会)
第6条 本セミナーの円滑な運営のために、運営幹事会を置く。
2.運営幹事会は、本セミナーの運営に必要な事項を決定し、実施するものとする。
(顧問)
第7条 運営幹事会は、必要に応じて顧問を委嘱することができる。
2.顧問は、運営幹事会の求めに応じて、意見を述べることができる。
(部会等)
第8条 運営幹事会は、セミナー事業の円滑な遂行のために必要な部会、研究会、ワーキング・グループ等(以下「部会等」)を置くことができる。
2.部会等の設置及び運営に必要な事項は、運営幹事会が別に定める。
(事務局)
第9条 本セミナーの事務局は、大分県信用組合中津支店に置く。
(細則)
第10条 この規約に定める事項のほか、本セミナーの運営に関し必要な事項は、必要に応じて運営幹事会が定める。
(附則)
1.会費については、セミナー参加者の費用弁償をもってする。
2.この規約は、平成20年4月1日から施行するものとする。
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